三重県が発注する公契約を社会モデルに | 三重県議会議員 喜田健児
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三重県が発注する公契約を社会モデルに

令和6年第2回定例会(12月2日)の一般質問の内容です。令和2年2月27日にも取り上げた公契約条例についてです。

    喜田健児の問題意識

    三重県の99.8%が中小企業、小規模企業であり、そういう企業がしっかり利益を上げて、健全な経営をしてもらい、当同社に賃金を還元し、給料を上げていくことが重要です。

    しかし、法人税を納めていない課税所得がゼロの欠損法人は、三重県の令和4年度の欠損法人は63%、1万9457社となっており、極めて厳しい経営状況にあります。

     

    委託事業について、積算基準単価は国土交通省大臣官房官庁営繕部が出していますが、ある身近な業種ですが、最低賃金よりも約400円から500円高く単価が設定されています。

    しかし、私の独自の調査では、その業種で働く労働者の賃金は1023円、最低賃金となっていました。

    労働者を守る観点から公契約条例が必要となりますが議論は平行線です。

     

    また、重層構造における3次、4次、5次のその下で働く末端の労働者の賃金調査もすべきと提案しており、この件については知事も賛同していただけました。

    実際の質問のやり取り

    【質問】

    (3)三重県が発注する公契約を社会モデルに、①公契約における元請・下請・労働者の適正な利潤確保についてを先にさせていただけいただきたいと思います。出納局長、申し訳ありません。

    それでは、三重県が事業者と結ぶ公契約は、雇用経済部、県土整備部、出納局が所管となっています。まずは、最低賃金が改定されたら、その情報を県土整備部と出納局に労働者賃金の情報を提供している雇用経済部に質問をさせていただきます。

    三重県の99.8%が中小企業、小規模企業です。そこがしっかり利益を上げて健全な経営をしてもらう。そして、利益分を労働者の賃金に還元し、給料を上げていく。これは担い手や労働力の確保という視点からも大切なことであることは言うまでもありません。

    ところが、法人企業の利益計上の実態調査、国税庁長官官房企画課の会社標本調査結果によると、法人税を納めていない課税所得がゼロの欠損法人は、令和3年度、全国では全体の61.7%、284万8518社で過去最大、三重県の令和4年度の欠損法人は63%、1万9457社となっており、極めて厳しい経営状況にあると言わざるを得ません。

    ある税理士と三重県経済の好循環について意見交換をしたところ、まず言われたのは、欠損法人を減らす努力をするべきということでした。そのためには、元請・下請・孫請という重層構造の中で、それぞれが利潤を確保し、末端の労働者の賃金を上げる仕組みが必要だと言われました。法人企業がもうかり、課税所得が増えると県税が上がり、県民の手取りが増えると地方消費税が増えます。この当たり前のリターンをしっかりと考えるべきということです。

    しかし、現実は三重県経済の好循環をつくり出せていないため、三重県の欠損法人は63%と全国平均よりも高くなっています。これを好転させるためには、三重県が発注する公契約を改善・改革する必要があると私は考えます。

    三重県が法人企業と結んでいる委託事業の物件において、業務委託契約書における労働者の積算基準単価よりも実際に支払われている賃金は低い単価となっています。積算基準単価は国土交通省大臣官房官庁営繕部が出していますが、ある身近な業種ですが、最低賃金よりも約400円から500円高く単価が設定されています。

    しかし、受注した企業がまず会社を守るために会社の利益を確保するためなのか慣習なのかは私はよく分かりませんが、私の独自の調査では、その業種で働く労働者の賃金は1023円、最低賃金となっていました。その差は400円から500円です。今の三重県の公契約においても労働者の賃金が調整弁となっております。

    そこでお聞きします。三重県が事業者と結ぶ公契約において重層構造における下請企業においても元請同様に利潤が確保され、なおかつ末端の労働者に適正な賃金が支払わなければなりませんが、その利潤と適正な賃金が行き届いていない状況にあります。このことに対して県として企業やその労働者を守るという観点からその受け止めを雇用経済部長にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

     

    【雇用経済部長答弁】

    喜田議員のほうから、中小企業等やそこで働く労働者に適正な利潤や賃金が行き届いていないことに対しての受け止めについてお尋ねいただきました。

    まず、今年の春闘の状況から話をしますが、県内企業全体では33年ぶりに5%を超える水準となりました。それに対して県内の中小企業、小規模企業においては、約4%にとどまっているという状況でございます。

    こうした差が生じる要因の一つとして、議員からも先ほども御紹介もありましたが、中小企業等が提供する製品、サービス価格に労務費等が十分に転嫁されていないのではないかというふうに考えております。

    実際、企業からも聞きますと、価格交渉を持ちかけることによって受注の機会を失うことを懸念する意識は、2次下請、3次下請と進むに連れて強くなるといった声も聞いてございます。

    また、私が直接企業や団体の皆様の下に訪れた際にも、利益が出ていないが人材確保のためにやむなく賃上げを行ったというなどの声もお聞きしております。

    こうした中で、中小企業、小規模企業が置かれている厳しい状況を目の当たりにしまして、深く私の胸に刻んだところでございます。

    県では、こうした現状を踏まえ、今年度、適正な取引と価格転嫁を促進し地域経済の活性化に取り組む三重共同宣言を経済・労働・金融をはじめとする関係15団体で採択をいたしました。

    今後は、これらの団体や公正取引委員会とともに適正な取引と価格転嫁をより一層推進することで、中小企業等の利益と賃上げ原資の確保を図り、三重県経済の好循環につなげてまいります。

    【質問】

    雇用経済部長、ありがとうございました。

    雇用経済部長の答弁は、今の中小企業、小規模企業、その実態にしっかりと向き合っていただいて、共同宣言も含め、いろいろと県がリーダーシップを取っていただいているという、そういうことを表している答弁であったように思います。ありがとうございます。

    この国の年間自殺者数は2万人を超えています。それに子どもの貧困が叫ばれています。子どもの貧困や生活困窮は政治に携わる者がつくり上げているという側面があるということを私は考えないといけないのではないかと思っております。生存権を脅かし、子どもの貧困を生み出すような行政の仕組みがあるとするならば、是正しなければなりません。

    9月25日、今井智広議員は、一般質問で指定管理者制度及び委託事業について取り上げられました。昨今の物価高、エネルギー資材の高騰で、受注者は労働者からの賃金を上げてほしいという要望に応えられていないという悩みを抱えているとして、指定管理費や委託事業費の増額の検討を求められました。それに対して後田総務部長は、物価変動に対してはその都度、県と受注者の両者で協議をしているが、労務費、それに対しては適切な対応を今後していきたいという答弁がなされました。国や県は民間企業に対して賃上げ要求をしていますが、県が発注する委託業務に関して、適切な労務費を保証する、そういうことをお願いしますと今井議員はまとめられました。このことも付け加えさせていただき、先ほどの雇用経済部長と今井議員の質問に対しての総務部長の答弁を付け加えさせていただき、(3)三重県が発注する公契約を社会モデルに、②三重県建設産業活性化プランの成果と課題をネクストステージに入りまして、県土整備部に質問をさせていただきます。

    建設業界における公契約の条例の制定を求めて、令和2年2月定例月会議で私の一般質問に対してその答弁は、三重県建設産業活性化プランの取組をしっかりと進めていきたいというものでした。県はプランに沿って賃金調査を実施しています。質問から約5年に及ぶプランの取組によって、三重県における担い手確保や労働環境改善、とりわけ末端の労働者の賃金の確保はどのように進展したのかをお聞きします。

    あわせて、公契約において景気や需給関係に左右されず、生活設計を見通せる安定した賃金・労働環境の確立、いわゆる受注競争が賃金・単価の切下げ競争にさせないためにも、公契約条例の制定が私は急務だと考えますが、従来の方針に変化はないのかお聞きをさせていただきたいと思います。

    よろしくお願いします。

     

    【県土整備部理事答弁】

    それでは、三重県建設産業活性化プランの成果と課題、それから公契約条例に対する認識について御答弁いたします。

    三重県建設産業活性化プランは、令和6年4月に改定を行いました。これまでの取組で品質の確保などにつきましては一定の成果が得られていることから、新たなプランでは担い手の確保が喫緊の課題と捉えまして、これに関連する労働環境の改善、生産性の向上、企業の安定経営を加えた四つを柱として各取組を推進しているところでございます。

    担い手確保の取組としましては、教育機関や建設企業と連携した高校生などを対象とした出前授業などを内容を充実させ回数を増やすなどして、建設業の魅力発信に取り組んでいます。

    担い手確保を進めるためには、併せて労働環境の改善をより進める必要があると考えております。建設労働者の処遇改善として適切な賃金を確保するためには、まず建設企業が適正価格で受注できるよう低入札調査制度を適切に運用し、ダンピング受注の防止に努めています。令和6年4月には、下請を含めた企業の利潤や資材単価、労務費などが適正に確保されるよう、低入札調査基準価格等を引き上げる算定式の見直しを行ったところです。

    また、労働者の就労環境を守るため、社会保険などの法定福利費の確保に当たり、受発注者間の契約時には、法定福利費を明示した請負代金明細書の提出を義務づけ、元請・下請間では法定福利費を明示した標準見積書の活用を促しているところでございます。

    工事の予定価格の算定に当たりましては、労務費や建設資材の価格変動を毎月調査いたしまして、早期に設計単価に反映するように努め、工事契約後の物価上昇等への対応としては、スライド条項を適用し適切な工事価格に変更しておるところでございます。

    この工事価格が適切に労働者の賃金として行き渡っているかを把握するため、先ほど御紹介がございましたけれども、令和2年度から技能労働者の賃金の実態の抽出調査を実施しておりまして、賃金の実態と県積算の労務費に大きな差異がないことを確認しておるところでございます。

    一方、本年6月には建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布され、労働者の賃金の原資となる適正な労務費の確保と行き渡りに関する新たなルールが規定されたところでございます。

    受発注者間、元請・下請間などの全ての段階において適正な水準の労務費が確保され、労働者に賃金として行き渡ることを図るため、中央建設業審議会による適正な労務費の基準の作成、労務費の基準を著しく下回る見積もり・契約締結の禁止、違反した建設業者は指導・監督の対象とすることが示されております。今後の法施行に向けて、これは令和7年12月までが法の施行期限となっておりますけれども、国の動向を確認しながら適正な賃金確保にしっかりと対応してまいりたいと考えております。

    また、休日確保の観点では、週休二日制工事の実施により週休二日の定着に取り組み、令和5年度におきましては県発注工事の約88%で週休二日を達成しております。

    4月から建設業の時間外労働の上限規制が適用されましたが、時間外労働時間の削減に向けては、適正な工期の設定、施工時期の平準化、ウェブを活用した施工管理業務の分業化などの建設DXを進めているところでございます。

    建設産業活性化プランでは、労働関係の改善における年間総実労働時間の削減など数値目標を掲げており、各種取組をしっかり進めることで、この目標を実現、達成していくことが課題と考えております。

    公契約条例は、一般的に公契約に従事する者の適正な労働条件の確保や労働環境の整備等を目的としておると認識しています。

    建設産業活性化プランの各種取組や改正建設業法による適正な賃金の確保に関する新たな仕組みをしっかりと推進することで、公契約条例の目的の達成につながると考えておるところでございます。

     

    【質問】

    御答弁ありがとうございました。

    一般質問に当たり執行部と非常に綿密なやり取りをするのが通例なんですけれども、この公契約に関しては平行線なので、私はここでの議論だという思いで、ほとんど意見交換をせずに臨んでおります。そのことを申し上げて、一つ、プランの成果は私も認めるところでございます。そのプランがあったから前に進んでいるところは多々あります。

    けれども、重層構造の中での末端労働者の賃金調査、これは果たして適切なものなのかというところの理由を申し上げます。

    県がやっている調査の対象工事ですが、令和4年度、5年度とも選定された10の公共工事の約7割は、労働者が掘削工、舗装工です。両方ともそれなんです。7割が。その他は、砂防堰堤、コンクリート被覆工、消波ブロック、擁壁工、大型ブロック。これは何かと言いますと、ずっと同じ似通った公共工事の賃金調査をしているということなんです。申し上げると、私が一番調査をするべきだと言っている重層構造における3次、4次、5次のその下で働く末端の労働者の賃金調査ではないということです。

    元請も分からない末端労働者の賃金を把握するすべがないということがもう明らかなんです。この賃金調査は破綻していると思いますが、県土整備部理事、どうでしょうか。

     

    【県土整備部理事答弁】

    議員から御指摘のとおり、調査の内容は偏っていることはあるかと思います。

    それは、もともと私どもが積算する単価が昔は資材と労務費が別々で積算しておりましたんですけれども、昨今はそれが合わさった単価になっておる部分がありまして、なかなかそこは追いにくいという部分があったので、はっきりと資材と労務費が分かれている工事で調査をさせていただいておるというところでございます。

    以上でございます。

    【質問】

    もう明らかなんです。この賃金調査を私は来年もするとなったら、そんな血税を使っては駄目だと思います。だって、元請も分からない。

    私は、県土整備部と意見交換をせずに、元請と意見交換をしてきました。そこに建設業法の改正がありました。だから、大丈夫やって言われましたけれども、その問題に対しては弁護士と意見交換をしてきました。今から申し上げますので御答弁を求めたいと思いますが、とりあえずちょっと言わせていただきます。

    ある元請の経営者の方との意見交換です。

    建設業界、厳しいですね。このままでは10年、20年もちますかね。喜田さん、何言ってるの。5年もつかもたないかや。言い過ぎかもしれやんけど、そんな状況にあるって思ってますよ。

    それは労働力不足ですか。そう。若い子は、とび、足場、ペンキ、軽量LGSには入ってくるけれども、賃金を上げて定着させてやらないと辞めていく。より高度な専門職の大工、鍛冶屋、内装、基礎は一人前になるまでは食っていくことを保証してやらないと入ってこない。けれど、会社にも一人親方にもそれだけの体力はないからね。この辺を考えてもらわんと、この業界が絶えるよ。

    その辺りをもっと詳しく聞かせてください。まずは労働者の賃金を上げないと。それと同時に、一般競争入札の最低落札価格も上げてもらわないと、この状態では子どもに会社を継がせるところはもうない、自分の代で畳むという話ばかりやで。

    民間の工事の契約は。民間の競争入札はもっと公契約よりも厳しい。最低落札価格がないからです。

    県の総合評価方式というのはいいんや。これで田舎の業者が落札できている。しかし、報告文書がどんどん複雑化して難しくなって、さらに要求も厳しく、その書類作成が経営を苦しめている。これは外注をしているからですね。1点を上げるために人手不足の中で、書類の作成に大切な人員が1人取られている。資材材料費と燃料費の高騰と合わせて会社の人件費も高騰している。現場は完璧でも総合評価が駄目なら入札に参加しても落札できない。だから、頑張っていますが、これが元請を苦しめている。工事現場に来たら分かりますよ、ちゃんとやっているかどうかは。看板で元請から下請、孫請、曾孫請、全て表示しているんですよ。

    私は聞きました。土木工事、建築工事はどれくらいの重層構造ですか。土木はよくいって三つ、建築は四つか五つやな。元請は重層構造の中で末端の労働者の賃金を把握できているのですか。それは無理やな、全く分からん。その下請、孫請の受注会社がどれだけ払っているのか大体しか分からん。

    その賃金が国の示す積算単価よりもかなり低く、調整弁になっていて賃金が上がっていないんですよと言わせてもらいました。労働者の賃金を上げやなあかん。もうそれをせなもたん。

    そのために今、県がやっていることにプラスして私が提案しましたけれども、公契約で末端の労働者の賃金を守る規制、そして事業者の利潤を確保するために最低落札価格を適正に上げて設定する規制を同時にかけるべきだと私は思っています。それに賛成や。とにかく今、手を打たんともう手遅れになる。高校の建築科や土木科を卒業しても建設会社への就職はゼロ。それはやっぱり魅力がないから。安定性がない、賃金が安い、休みが少ない、不規則、仕事がしんどいから、みんな工場に行ってしまう。

    もしも賃金が魅力的だったら集まりますかね。そら集まるやろ。

    こんなやり取りでした。このやり取りの中に全ての答えが詰まっていると思います。まずは、賃金調査、今の賃金調査は適正な賃金が末端の労働者に支払われているかどうかの賃金調査となっていないということです。

    出納局の所管する物件でもそうです。働いている人に聞いたら分かりますよね。契約で示されている単価、国が出している単価に対して、かなり低い賃金が払われている、こんな公契約を改めるべきだと思います。

    次に、法律ができたからということですが、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律ができたから大丈夫というところですが、それはフィクションに過ぎないと私が意見を交換した弁護士は切り捨てました。法律ができたし、ある一定の罰則もあるから大丈夫だとしたら、警察も弁護士も要らないです。そうは世の中、なっていないでしょう。法律ができたことはよいことですが、それだけでは変わりませんと忠告をされました。

    確かになるほどと。法ができても守らない人がいるから、守られているかを把握できる仕組みを条例で制定するべきであり、この条例を根づかせて文化にすることが大切だということです。最低落札価格を引き上げることで、元請下請の利潤を確保すること、末端の労働者の賃金調査を現場から報告できる仕組みをつくって調査をして適正な賃金の確保を図ること、これはとても重要なことであると私が相談した弁護士も同じ認識でした。

    公契約条例というのは、私が示す本質を理解すれば、私が提案する改革を元請が理解をすれば、大きなメリットが元請にも下請にも末端の労働者にもあるものです。その理解が進んでいなくて不十分であり、そこから誤った捉え方をしてしまっているのだと思います。現に公契約条例を制定した自治体では、元請も下請も末端の労働者もこの条例の制定を喜んでいます。

    この10年、長きにわたる多部局に関わるこの公契約条例に関するこの問題を私は解決できるのは一見知事しかいないように思うんです。多部局に関わることでなかなか難しい問題であるということは分かりますけれども、元請もそういうふうに言っています。通告をしていなくて申し訳ないんですけれども、県土整備部にお答えを求めるよりも知事にお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

    【一見知事答弁】

    お話をお伺いしていて、私が長い間、行政分野で携わってきたトラックとほぼ同じ話かなというふうに思いました。

    トラック運送の世界でも7次下請、8次下請は当たり前ということですから、建設よりもっと下請の業者は多いです。

    法律ができたからと言ってその規制が進むというか、賃金が上がるというわけではないのは事実です。トラックも認可運賃の時代にどういうふうに運賃が決まっていたかと言うと、認可運賃があるんですよ。これより下やったらあかんのですよ。

    そやけど、認可運賃の7掛けでいきましょう、6掛けでいきましょうと、こうやって決まっていたんです。それが実態である。

    ただ、建設業法も今回改正されましたけれども、議員もおっしゃいましたが、法律をつくるというのは大きいんですよ。すぐには結果は出てきませんけど、しばらくたったら違反事案が出てきて、そこに対して厳しい処罰が下されて、ある程度守るようになってくると思います。

    大事なのは、議員もおっしゃいましたけれども、実態の調査です。トラックも詳しく実態の調査をして、今、ようやく賃金が上がり始めています。これは2024年問題もあるんですけど、実は建設業も同じように2024年問題があるんです。だから、きちんと調査をしてどこに問題があるのかというのを見つけていかなきゃいけない。それについては私は本当に賛成します。

    条例も大事かもしれません。

    ただ、既に法律はあって、条例も他県の条例を見てみると、理念条例です。理念条例で実効性があるのかどうか。それをつくる労力を考えたら、まず調査をして賃金を改善していくように動いていく。三重県は、適正化取引は公正取引委員会も入れて、東海3県の中では三重県だけでそういう形でやっているんですけど、実効性がある形でやっていきますので、そこを進めていきたいと考えておるところでございます。

    【質問】

    ありがとうございました。

    引き続き、この問題に関しては、この後、議論をスタートさせていただきたいというふうに思います。知事の答弁によって非常に希望を持たせていただきました。

    人は人によって幸せにもなるし、元気にもなりますし、明日への希望を抱いたりもします。そういうふうな面で、私は誰もが幸福を追求できる社会を目指してということで、その自治体が伴走支援をすることによってそういう社会ができるというふうに思っております。

    最後になりましたが、基金運用のところを質問ができなかったこと、これまで何時間の議論を重ねてくれた出納局の職員に心からお詫びと感謝を申し上げて、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

     

     

     

    過去の議会発言です。

    公契約条例に関わっての「三重県建設産業活性化プラン」について

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